2020-04-17 第201回国会 参議院 本会議 第13号
まず、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案は、家畜人工授精用精液等の保存等に関する規制を強化するとともに、特にその適正な流通を確保する必要があるものについて容器への表示等の規制を整備する等の措置を講じようとするものであります。 次に、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案は、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じようとするものであります。
まず、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案は、家畜人工授精用精液等の保存等に関する規制を強化するとともに、特にその適正な流通を確保する必要があるものについて容器への表示等の規制を整備する等の措置を講じようとするものであります。 次に、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案は、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じようとするものであります。
○石垣のりこ君 今のところは和牛のみということですが、家畜改良増殖法改正案では、三十二条の二、特定家畜人工授精用精液等の指定を新設し、適正な流通を確保すると規定していますが、特定が付く際の基準の一つに高い経済的価値を有することとございます。この高い経済的価値というのは具体的にどのようなことでしょうか。
家畜改良増殖法の一部を改正する法律案及び家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案に対する附帯決議(案) 和牛を始めとする我が国の畜産物は世界的にも評価が高まっており、その安定的な生産のために必要となる家畜人工授精用精液・受精卵は長年にわたる改良の成果である付加価値の向上により知的財産としての価値を有し、我が国畜産業における競争力の源泉の一つとされている。
委員御指摘の特定家畜人工授精用精液等でございますけれども、これにつきましては現時点では和牛の四種類、これの精液と受精卵のみを指定することを想定しております。
しかしながら、一昨年、和牛の精液と受精卵の不正な輸出を図る事案が発生し、家畜人工授精用精液等の流通の適正化が強く求められているところであります。 こうした観点から、家畜人工授精用精液等について、流通に関する規制を強化するほか、容器への表示、譲渡等に関する記録の義務付け等の規制を整備することとし、この法律案を提出した次第であります。
まず、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案は、最近における家畜人工授精及び家畜受精卵移植をめぐる状況の変化に鑑み、家畜人工授精用精液等の保存等に関する規制を強化するとともに、特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液等について容器への表示等の規制を整備する等の措置を講ずるものであります。
それで、家畜改良増殖法の改正案についてちょっと最後にお伺いしたいと思いますけれども、この安全性及び品質の適正な管理のための措置の強化などについてなんですが、これは第十二条第二項では、家畜人工授精所以外の場所での家畜人工授精用の精液、受精卵の保存の禁止、また第十四条三項では、家畜人工授精所で保存していない家畜人工授精用精液、受精卵の譲渡禁止、この保存と譲渡の禁止を規定しているわけでありますけれども、この
報告内容の具体例といたしましては、受精卵の生産の実績あるいは家畜人工授精用精液の生産の実績といったその生産状況ですとか、あるいはその精液又は受精卵の受入れ、払出しそして在庫、こういった数量などの流通状況、こういったものを想定しているところでございます。
家畜改良増殖法の一部を改正する法律案及び家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案に対する附帯決議(案) 和牛を始めとする我が国の畜産物は世界的にも評価が高まっており、その安定的な生産のために必要となる家畜人工授精用精液・受精卵は長年にわたる改良の成果である付加価値の向上により知的財産としての価値を有し、我が国畜産業における競争力の源泉の一つとされている。
家畜人工授精用精液等の適正な生産、流通、利用を確保し、家畜遺伝資源の知的財産としての価値を保護することによりまして、日本の宝であります和牛をしっかり守っていく考えであります。
しかしながら、一昨年、和牛の精液と受精卵の不正な輸出を図る事案が発生し、家畜人工授精用精液等の流通の適正化が強く求められているところであります。 こうした観点から、家畜人工授精用精液等について、流通に関する規制を強化するほか、容器への表示、譲渡等に関する記録の義務づけ等の規制を整備することとし、この法律案を提出した次第であります。
また、家畜改良増殖法改正案は、家畜の改良増殖を一層促進するため、家畜受精卵移植に関する規制について定めるとともに、輸入された家畜人工授精用精液の利用、家畜人工授精師制度の改善等に関する措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、両案を一括議題とし、家畜改良増殖法改正案については、参考人の出席を求めて審査を行いました。
三、海外から輸入される家畜人工授精用精液及び家畜受精卵の使用については、国内における家畜の改良増殖体制に悪影響を及ぼすことのないよう十分配慮すること。 また、優良遺伝子の導入が図られるよう、海外との情報交換や技術交流を積極的に進めること。 四、畜産経営の体質強化に資するよう、家畜改良増殖目標の達成のための各種施策を的確に推進すること。 右決議する。 以上でございます。
第二に、輸入に係る家畜人工授精用精液の利用に関する措置であります。 家畜の改良増殖を一層促進する観点から、海外から輸入された家畜人工授精用精液であって、一定の事項を記載した証明書が添付されているものは、わが国において、譲り渡し、または雌の家畜に注入することができることとしております。 第三に、家畜人工授精師制度の改善であります。
第二に、海外から輸入された家畜人工授精用精液の利用に関する措置であります。 従来、海外からの育種素材につきましては、臨時種畜検査等により、輸入された雄の家畜の活用を図ってきたところであります。近年の精液凍結処理技術の普及等による家畜人工授精用精液の国際的流通の進展に対応し、わが国の家畜の改良増殖の促進を図るためには、海外の遺伝資源の一層の活用を図る必要があります。
次に、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案は、家畜の改良増殖を促進し、畜産の振興を図るため、家畜受精卵移植に関する規制について定めるとともに、海外から輸入された家畜人工授精用精液の利用等に関する措置を講じようとするものであります。 本案は、去る四月十九日提出され、同日本委員会に付託されました。
二 海外から輸入される家畜人工授精用精液及び家畜受精卵の使用については、我が国の家畜改良の促進に資することを基本として、国内の改良増殖体制に混乱を生じないよう充分な配慮を行うこと。 また、優良遺伝子の導入が図られるよう、海外との情報交換や技術交流を積極的に進めること。
第二に、輸入に係る家畜人工授精用精液の利用に関する措置であります。 家畜の改良増殖を一層促進する観点から、海外から輸入された家畜人工授精用精液であって、一定の事項を記載した証明書が添付されているものは、わが国において、譲り渡し、または雌の家畜に注入することができることとしております。 第三に、家畜人工授精師制度の改善であります。
第二に、海外から輸入された家畜人工授精用精液の利用に関する措置であります。 従来、海外からの育種素材につきましては、臨時種畜検査等により、輸入された雄の家畜の活用を図ってきたところであります。近年の精液凍結処理技術の普及等による家畜人工授精用精液の国際的流通の進展に対応し、わが国の家畜の改良増殖の促進を図るためには、海外の遺伝資源の一層の活用を図る必要があります。
第二、凍結精液等貯蔵精液を利用する場合には、雌畜に注入するときまでにかなりの時日を経過することもあり、また精液が幾人かの手を渡ることがありますので、現行の第九条第四項の種畜の飼養者は、その家畜人工授精用精液の注入を受ける雌の飼養者に対して精液採取証明書を交付しなければならないという規定は、種畜飼養者に、過重な義務を課することとなります。
第二に、凍結精液等貯蔵精液を利用する場合には、雌畜に注入するときまでにかなりの日時を経過することもあり、また精液が幾人かの手を渡ることがありますので、現行の第九条第四項の、種畜の飼養者はその家畜人工授精用精液の注入を受ける雌の飼養者に対して精液採取証明番を交付しなければならないという規定は、種畜飼養者に過重な義務を課することとなります。
第四に、最近家畜人工授精用精液の長期保存技術が進歩いたしましたのに対処しまして、種畜及び家畜人工授精に関する規定を整備することといたしました。
第二に、凍結精液等貯蔵精液を利用する場合には、雌畜に注入するときまでにかなりの時日を経過することもあり、また精液が幾人かの手を渡ることがありますので、現行の第九条第四項の種畜の飼養者は、その家畜人工授精用精液の注入を受けた雌の飼養者に対し精液採取証明書を交付しなければならないという規定は、種畜飼養者に過重な義務を課することとなります。
第二に、家畜人工授精の点につきましては、その健全な発達を図るために業として家畜人工授精の仕事を行うものを都道府県知事の免許制度とし、又家畜人工授精所の開設につきましても、同じく知事の許可制度といたしまする外、家畜人工授精用精液の採取、処理、検査、讓渡等につきましても、所要の規制を加えることといたしておるのであります。